過払いが発生する時期

キャッシングやローンを使っているのなら、多くの場合に過払いが発生していると言われています。
過払いが起こる原因は、グレーゾーン金利であなたに貸していたお金に対して起こっている現象で、金利の差で起こっています。
しかし、過払いが発生する時期については、サラ金業者側との間に大きなギャップがあります。
サラ金業者側は、交渉段階で過払い金に法定利息が生じない独自の計算式に基づく返金額を提示してくるため、あなた側とのズレが大きくなってきています。
利息部分で交渉が折り合わずに訴訟となることも多く、サラ金業者側の主張の一つに、「悪意の受益者」としての利息発生時期の相違点が裁判の焦点になっています。
悪意の受益者は利息をつけて返還する義務がありますが、その利息発生時点は過払い金発生時から生じると考える方が論理的のも矛盾がありません。
これに対しサラ金業者側は、過払い金請求権の消滅時効起算点はあくまでも取引終了時点であると言う事を主張してきています。
時効の起算点と利息発生時期は別の問題と考えられています。
この悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれている為、過払い金に対して利息を付けなければいけないのです。
サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
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