自己破産とは

自己破産とは、あなた生活に最低限必要な財産を除いた、資産を失う代わりに、すべての借金が免除される制度です。
これは、今後お金に左右されないで暮らしていける様に、そして、生活を立て直す為に国が作った制度になります。
自己破産のメリットは、借金が全部きれいになくなる事が最大のメリットです。
しかし、自己破産をした場合に、今後の借り入れや保証協会の保証人制度の活用などが出来なくなる制約が付いてきます。
自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。
自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態で多重債務であると裁判所が判断した場合になります。
これを免責と呼ばれていて、免責が降りると、全ての借金は無くなります。
しかし、ギャンブルや浪費がある場合は原則として免責されないのが法の建前になっています。
つまり、免責を受けれる状態とは、あなたの借金の総額や収入を考慮して、裁判所がもうこれ以上返済していくことが無理だと判断した状態ということになります。
自己破産をすると下記に記載したような事が施行されます。
市町村役場の破産者名簿に記載されます。
これは、公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。
官報に掲載される。
かなり特殊なもので、どこでも手に入る物でもなく、一般の人には縁のないものです。
公法上の資格制限がかけられ、破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務を続ける事はできません。
私法上の資格制限がかけられ、破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。
また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
ローンやクレジットを数年間は利用することができなくなります。
そして、一度自己破産したら、7年間は自己破産できません。
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