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任意整理とは

任意整理とは

任意整理とは、裁判所などを利用せず、裁判外でサラ金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことになります。

サラ金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどです。

あなた自らでも、任意整理の手続きを進める事は可能です。

しかし、サラ金業者は法律を使い、言い争いをしてきます。

その相手ですから、あなたも当然法律に関して詳しくなければ、言いくるめられてしまいます。

確信が無いのであれば弁護士や司法書士に依頼して下さい。

そして、あなたの収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することになります。

督促の電話やはがきはもう来ません。

今まで、催促の電話が来ていたのが、弁護士や司法書士があなたに代わって交渉しまので、サラ金融業者からの取立は無くなります。

そして、利息制限法所定利率での引き直し後、返済すべき借金が残ってしまった場合は、残金を平均3年(36回払い)で返済する計画を立てます。

但し、あなたの経済的状況に応じ、早期返済プランや60回返済プランも可能です。

無理して早期返済を考えるよりも、少々ゆとりをもった返済計画を立てることが大切になってきます。

サラ金融からの借金や信販会社のキャッシングをしていた場合、高い利息が設定されています。

弁護士や司法書士あなたの代理人としてサラ金業者等と交渉しますので、今までの取引分全て(完済前の取引を含む)について、利息制限法の利率で引き直し計算を行います。

この結果、利息制限法を超えて支払った利息は払い過ぎですから、減額させることができますし払いすぎている場合は過払金が発生している状態になります。

平均して、6~7年間程継続的に借入及び返済を繰り返していた場合、減額後、借金がなくなる可能性はあります。

減額の幅は、借入限度額や返済金額・年利・取引期間のほか、最後に限度額が増額された時期などにより異なる為、詳細は弁護士や司法書士に確認する事をオススメします。

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